| 広域型介護施設を適正に運営・維持するため、県内(鳥取市内に所在する施設を除く)に所在する老朽化した広域型介護施設の長寿命化対策等に資する大規模修繕に要する費用の一部を補助する。
【補助率】 1/2
【財源内訳】 起債(施設整備事業債(一般財源化分))
【補助上限】 20,000千円/施設
【補助基準額(下限)】 10,000千円以上
【対象施設】
建築後30年以上が経過し、定員30人以上の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウスのみ)、介護老人保健施設、介護医療院
【対象経費】
施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用、外構整備、土地の買収又は整地に要する経費を除く。
【対象となる大規模修繕の内容】
本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備(知事が別に定める要件を満たすものに限る。)をすること。
(1)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
(2)一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
(3)気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事
(4)居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事
(5)アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事
(6)消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
(7)県または市町村が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
(8)施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事
(9)特に必要と認められる上記に準ずる工事 |