(2)委託費については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 (3)団体の構成員を講師等として報償費、旅費を支払う場合及び、団体の構成員に対して委託する場合、事業に主要な役割を果たす場合に限り、合わせて限度額と補助対象経費のいずれかの低い額の1/3を上限として対象とする。