(2)調査員の招へい等及び学芸員が調査対象資料を調査員に持参する場合の旅費(調査員及び学芸員の旅費の補助対象経費の限度額は「鳥取県職員の旅費に関する条例」(昭和45年鳥取県条例第48号)を準用します。) (3)調査対象資料を調査員の下に送付する場合の運送料 (4)(2)及び(3)の場合に調査対象資料にかける保険料