1平均乗車密度が3人以上の系統
補助対象経常費用の2分の1に相当する額又は補助対象経常費用と経常収益の差額のいずれか低い額から別表2の備考に基づき算出される国庫補助金の額(計画平均乗車密度5人以上の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込額と経常収益の差額のいずれか低い額(千円未満切捨て)の1/2の額。計画平均乗車密度5人未満の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込額と経常収益の差額のいずれか低い額について、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額(千円未満切捨て)の1/2の額)と、第4条に基づき交付される路線維持費補助金の額及び別表2に基づき算出される路線維持費(国庫継続補填)補助金の和を除いた額
2平均乗車密度が3人未満の系統
補助対象経常費用の2分の1に相当する額又は補助対象経常費用と経常収益の差額のいずれか低い額について、当該運行系統の輸送量を3人で除した数値(端数切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額を算出し、その額から別表2の備考に基づき算出される国庫補助金の額(計画平均乗車密度5人以上の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込額と経常収益の差額のいずれか低い額(千円未満切捨て)の1/2の額。計画平均乗車密度5人未満の系統においては補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額又は補助対象経常費用の見込
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