補助対象事業の概要 |
障がい者が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する活動を促進するとともに、障がいの有無にかかわらず文化芸術を通じて共に交流する機会を創出することで、障がい理解を深め、共にお互いの人格と個性を認め合う共生社会の実現と障がい者の社会参加の促進を図る。
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補助対象経費 |
(1)文化芸術活動促進事業(ベーシック型)
外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費
(2)文化芸術活動促進事業(ステップアップ型)
外部講師に対する謝金、旅費、会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、文化芸術活動に直接必要な消耗品に係る経費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器、委託費及び工事請負費は補助対象としない。)
(3)個展等開催事業
会場・機材等の使用料、作品・機材等の運搬費、会場設営費、個展等の開催に直接必要な消耗品費に係る経費、印刷費、その他特に必要と認められる経費(1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。また、委託費については、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合を除き、県内事業者が実施したものに限る。)
(4)障がいのある人とない人との文化芸術を通じた交流促進事業
補助事業に要する会場・機材等の使用料、作品・機材などの運搬費、消耗品費、印刷費、広報費その他特に必要と認められる経費(ただし、1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。)
(5)文化芸術の鑑賞機会拡大事業
音声コード作成ソフト購入費、チラシ等への音声コード記載に要する経費(音声コード作成費及び音声コードの印刷費、切り欠き加工に要する経費等)、音声ガイド等の導入に要する経費及びWEB配信を行う際の情報保障に要する経費(委託費、謝金、会場・機材等の使用料、機材などの運搬費、消耗品費)、その他特に必要と認められる経費(ただし、1組5万円以上の機器の取得は補助対象としない。)
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県予算事業名 |
鳥取県障がい者アート推進事業 |
補助の種別 |
直接補助, 間接補助 |
事業実施主体 |
NPO |
負担割合 |
県:10/10
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補助上限額 |
(1)10万円
(2)25万円
(3)15万円
(4)50万円
(5)20万円 |
申請期間 |
(1)〜(3)は、3月下旬〜4月28日頃
(4)〜(5)は、障がい福祉課長が定める日まで(6〜7月頃)
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補助金関連ページ |
https://www.pref.tottori.lg.jp/206073.htm |
交付要綱 |
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別紙1、別紙2 |
〔別紙1〕交付手続きの流れ【障がい者アート活動支援事業補助金】.pdf 〔別紙2〕チェックリスト【アート活動支援事業補助金】.pdf |
交付要綱未改正等理由 |
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