・労働者を対象とした労働者福祉等に関する学習会の開催に要する次に掲げる経費
報償費、特別旅費、使用料及び賃借料、需用費(食糧費は講師用の飲料に限る)
・労働者を対象とした勤労者美術展、スポーツ大会及びふれあい祭の開催に要する次に掲げる経費
ア 勤労者美術展
報償費、特別旅費、使用料及び賃借料、需用費(食糧費は審査員用の飲料に限る)、役務費
イ スポーツ大会
報償費、特別旅費、旅費(ただし大会の運営に係るものに限る)、使用料及び賃借料、需用費(食糧費は審判員用の飲料に限る)、役務費
ウ ふれあい祭
以下、いずれの費目も直接的な労働福祉の啓発に係る経費に限る
報償費、特別旅費、使用料及び賃借料、需用費(食糧費は相談員用の飲料に限る)、役務費
・労働者福祉及び労働・社会保険関係法令に関する広報紙の発行等の情報提供に要する次に掲げる経費
報償費、特別旅費、使用料及び賃借料、需用費(食糧費は資料の作成の助言者の飲料に限る)、役務費
・知事が必要と認める経費
|