短期利用の利用料金のうち、次に掲げる料金の減免額とする。
ただし、同一の県外事業者による短期利用は各年度に2回(1施設あたり1回)を原則とし、1回の利用での補助金額の上限額は5万円とする。
(1)施設の利用料(施設利用に伴い発生する光熱水費、保険料、事務手数料及びこれに類する費用を含む。ただし、飲食等の物品等の提供に係る費用は除く。)
(2)(1)に伴う機器・設備等の利用料(施設運営事業者が提供するものに限る。)
(3)(1)に伴う地域コーディネートサービス利用料(新規事業創出やマーケテイング調査等のビジネスを目的としたもので、施設運営事業者が提供するものに限る。)。
(4)その他知事が必要と認める費用
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