(1)建物の増改築に要する経費(解体撤去を伴う場合はそれに関連する費用を含む。) (2)建物に付随する設備の設置等に要する経費 (3)備品の購入に要する経費 (4)借家に係る賃借料(新規開設後12カ月分の賃借料を上限とする) (5)その他知事が認めるもの