・運行事業
補助対象期間に、事業者又は市町村が広域補助対象系統を運行するため
に要した経費のうち、次により計算して得られた額とする。ただし、補助
対象経費の額は、広域補助対象系統ごとの運行費用の1/2の額(平均乗
車密度が2人未満の系統については、この額のうち、当該運行系統の輸送
量を2で除した数値(小数点以下切捨て)を補助対象運行回数とし、当該
運行回数分に相当する額)を限度とする。
(1)市町村が乗合バス事業者に補助を行う場合
当該年度の「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ
当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走
行キロ数を乗じて積算した運行費用(「補助対象経常費用」という。以
下同じ。)から、当該補助対象系統の経常収益を差し引いた運行赤字額
(「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経
常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当た
り経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とし
て積算する。)のうち、市町村が補助する額
(2)上記(1)以外の場合
運行費用から運行収入を除いた額のうち、市町村が負担する額
・車両購入事業
以下の要件のいずれかに該当する車両(車両本体及び運行事業の目的に
合致する附属品。以下同じ。)の購入費に対して市町村が負担した額
(1)運行事業の補助対象系統の増便、路線新設・延伸に伴い増備する車
両
(2)当該市町村内の路線を3年以上運行し、かつ、原則車齢10年以上
又は走行距離10万キロメートル以上となった車両の代替車両
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