(1)施設整備費(拠点施設整備のための建物の改修(新築は、含まない)、設備の新設・改修、拠点施設整備と一体的に実施する1件10万円以上の備品購入に要する経費。ただし、補助事業開始1年目のみ対象とする。) (2)拠点施設の賃借に要する費用 (3)電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける契約(新たに締結され、又は変更されたものに限る。)に基づき支払う費用 (4)補助事業実施に伴い発生する直接人件費 (5)情報発信にかかる以下の経費のうち必要と認められるもの ア パンフレット作成費 イ 講座の開催にかかる講師の謝金及び旅費(補助事業者が主催又は共催のものに限る) ウ 体験イベントにかかる企業のワーケーション担当者招致にかかる経費 エ 雑誌等の記事作成にかかるライター等にかかる経費