(2)「浦富海岸・鳥取砂 丘観光周遊バス」又は「鳥取・因幡Gバス」を運行する事業に係る経費。なお、工事請負費又は委託費に係るものについては、県内事業者が施工又は実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。)