| 負担割合 |
県:1/3
実施主体:2/3
1 基本額
(1)A型特例(保育乳幼児1人以上で保育時間8時間以上及び保育士等職員2人以上有するもの)
1人×180,800円×運営月数
(2)A型(保育乳幼児4人以上で保育時間8時間以上及び保育士等職員2人以上有するもの)
2人×180,800円×運営月数
(3)B型(保育乳幼児10人以上で保育時間10時間以上及び保育士等職員4人以上有するもの )
4人×180,800円×運営月数
(4)B型特例(保育乳幼児30人以上で保育時間10時間以上及び保育士等職員10人以上有するもの)
6人×180,800円×運営月数
2 加算額
(1)24時間保育を行っている施設
23,410円×運営日数
(2)病児等保育を行っている施設(別記2参照)
187,560円×運営月数 |
| 別紙1、別紙2 |
鳥取県病院内保育施設運営費補助金(県単独補助金)交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、鳥取県病院内保育施設運営費補助金(県単独補助金)(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地方自治法第1条の3第2項に規定する普通地方公共団体が設置する病院(県が設置する病院を除く。以下、「地方公共団体立病院」という。)及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者が設置する病院に従事する職員のために、病院内で保育施設を運営する事業について助成し、医療従事者の離職防止及び再就業を促進するとともに、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難な児童の保育(以下「病児等保育」という。)を行うことを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 本補助金は、病院内保育施設で保育料として保育乳幼児1人当たり平均月額10,000円以上徴収して行なう病院内保育施設運営事業(以下、「補助事業」という。)の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として知事が認める経費(以下、「補助対象経費」という。)について交付する。
2 本補助対象経費は、別表の第2欄に定める経費とし、補助対象者及び補助額は次のとおりとする。なお、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(1)地方公共団体立病院を設置している市町村が、地方公共団体立病院の運営費に対し補助を行なう場合、地方公共団体立病院を設置している市町村に対し、その2分の1の額を交付する。ただし、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。
(2)医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者が、医療法第31条に基づき設置する公的医療機関の運営費に対し補助を行う場合、医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者に対し、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。
3 なお鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならないこととし、補助対象経費のうち、委託料については県内事業者が実施を行ったものに限ることとする。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、毎年知事が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
3 規則第5条の申請書には、前項に定めるもののほか、補助事業に係る保育施設の保育料金が規定された規則等、及び補助事業を委託して実施する場合にあっては、委託契約書の写しを添付しなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として60日が経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更等)
第6条 規則第12条第1項の知事が別に定める変更は、本補助金の増額又は2割を超える減額に係るもの以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
3 規則第12条第3項の申請書には、変更の内容を記載した様式第1号及び様式第2号による書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第17条第1項の規定による報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から10日を経過する日までに行わなければならない。
2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、 それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
附 則
1 この要綱は平成21年2月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は平成21年10月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は平成23年9月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則
1 この要綱は平成25年12月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成25年3月31日以前に交付決定をした鳥取県病院内保 育施設運営費補助金(県単独補助金)については、なお、従前の例による。
附 則
1 この要綱は平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成26年3月31日以前に交付決定をした鳥取県病院内保 育施設運営費補助金(県単独補助金)については、なお、従前の例による。
附 則
1 この要綱は平成28年5月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に交付決定をした鳥取県病院内保 育施設運営費補助金(県単独補助金)については、なお、従前の例による。
附 則
1 この要綱は平成29年10月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日以前に交付決定をした鳥取県病院内保 育施設運営費補助金(県単独補助金)については、なお、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年11月18日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表 1 基 準 額
2 対 象 経 費
各病院内保育施設につき、1により算定した額より別記1の「病院内保育施設運営費補助事業における保育料収入相当額について」に基づき算定した保育料収入相当額を控除して得た額と、2により算定した額の合計額。
1 基本額
(1)A型特例(保育乳幼児1人以上で保育時間8時間以上 及び保育士等職員2人以上有するもの)
1人×180,800円×運営月数
(2)A型(保育乳幼児4人以上で保育時間8時間以上及び 保育士等職員2人以上有するもの)
2人×180,800円×運営月数
(3)B型(保育乳幼児10人以上で保育時間10時間以上 及び保育士等職員4人以上有するもの )
4人×180,800円×運営月数
(4)B型特例(保育乳幼児30人以上で保育時間10時間 以上及び保育士等職員10人以上有するもの)
6人×180,800円×運営月数
(注1)運営月数には、原則として、開所日数が15日以上
ある月のみを算入することとする。
(注2)保育乳幼児数の換算方法については、別記3を参 照すること。
2 加算額
(1)24時間保育を行っている施設
23,410円×運営日数
(2)病児等保育を行っている施設(別記2参照)
187,560円×運営月数
病院内保育施設運営事業を行うために必要な保育士等の職員の人件費(給料、諸手当等)及び委託料(内訳は人件費とする。)
保育料収入相当額は、24,000円に保育月数を乗じた金額の合計額とする。
ただし、保育料収入相当額の算出に当たっては、A型特例については保育児童1 人相当額、A型については保育児童4人相当額、B型については保育児童10人相 当額、B型特例については保育児童18人相当額を上限とする。
別記2
病児等保育の実施に係る基準について
1 対象児童
(1)医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難な保育所(病院内保育所を含む。以下同じ。)に通所している児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な児童。
(2)保育所に通所している児童ではないが、(1)と同様の状況にある児童(小学校低学年児童等を含む。)。
2 対象疾患等
感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患や、麻疹、水痘、
風疹等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などとする。
また、原則として7日まで連続して保育することができるものとするが、児童の
健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、 7日を超えて保育できるものとする。
3 施設
病児等の静養又は隔離の機能を持つ安静室を設けていること。また、安静室は病
児等が2人以上横臥でき、1人当たりの面積が原則として1.65u以上であるこ
と。
4 職員配置等
(1)病児等保育を専門に担当する職員として、看護職員を1名以上配置すること。
なお、病児等の児童数が2名を超える場合には、病児等2名に対し看護職員1名の配置を基本とすること。
(2)児童の受け入れに当たっては、当該施設等の医療機関の医師により、当該児童を病児等保育の対象として差し支えない旨の確認を受けること。
(3)体温の確認等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。
(4)他の児童への感染の防止に配慮すること。
5 利用事務手続等
(1)利用事務手続きについては、実施施設ごとに定めることとするが、保護者の利便を考慮し、弾力的な運用を図ること。
(2)利用申請があった場合は、受入上支障のない限り、速やかに利用の決定を行うこと。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の書面による手続きは、事後であっても差し支えないものとする。
6 保育料の徴収
病児等保育の実施に係る費用については、1日当たり3,200円以内で保護者
より徴収するものとする。(ただし、飲食物に係る費用を別途徴収することを妨げ
ないものであること。)
7 その他
病院等従事職員の委託を受けて病児等保育を実施する他に、市町村等の保育担当
部局や施設周辺の保育所等と情報交換を行い、実情に応じて病児等児童の保育受け
入れを行うものとする。
別記3
保育児数について
1 各月において15日以上保育した職員の児童を保育児童数として算定する。
なお、臨時に保育した児童については次の2による。
2 臨時に保育した児童については、下記の方法により換算した上で保育児童数として算定できる。ただし、1日単位で保育した児童についてのみとし、時間単位以下で保育した児童については算定しない。
3 2に基づき算定した各月における保育児童数を年間平均した人数が4.0人以上であれば4人未満の月があってもA型とする。ただし、4人未満が運営月数の2分の1の月数以上の場合はA型特例とする。その他の区分においても同様の考え方とする。
例)@ 4月〜10月までが5人、11月〜3月までが3人の場合
{(5人×7ヶ月)+(3人×5ヶ月)÷12ヶ月}=4.16人 → A型
A 4月〜9月までが5人、10月〜3月までが3人の場合
{(5人×6ヶ月)+(3人×6ヶ月)÷12ヶ月}=4.00人 → A型特例
※年間平均を算出する際は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで求める。
【2の換算方法 】
=
例)1日8時間、15日開所した保育所において、
15日間保育した児童 3人
6日間臨時に保育した児童 1人
5日間臨時に保育した児童 2人 の場合
臨時に保育した児童を換算すると 6日/15日=0.4人
5日/15日=0.33人
すべてあわせると、3人+0.4人+0.33人+0.33人=4.06人 |