| 1.次に掲げる事業又は経費以外の経費
(1)国、県その他団体等からの補助金、交付金等の助成の対象となっている事業又は委託されている事業
(2)県から市町村へ移管した事業
(3)交付要綱別表1(1)オに係る事業以外の備品の整備、修繕を伴う事業
ただし、1(1)オに係る事業については、備品の整備、修繕に係る経費が1,000千円を超える場合は対象としない。
2.次に掲げる事業の人件費及びこれに類する経費
(1)子どもや子育て家庭をサポートする職員配置事業
(2)鳥取県地域子育て支援拠点事業
(3)ファミリー・サポート・センター事業
(4)交付要綱別表1(1)オに係る事業
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