(2) 動画等作成経費(委託費又は需用費(文具・消耗品等購入費に限る。)) (3) 謝金(見学会場とする住宅建築主への謝礼を除く。)、旅費 (4) 印刷製本費(広告物は会社のパンフレット、カタログ等を除き、第1項第3号に従い情報提供を行うものに限る。) (5) 役務費 (6) 使用料、賃借料 (7) その他生活環境部長が特に必要と認める経費