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鳥取県の補助金
補助金名:

鳥取県消費生活相談員資格者確保事業補助金

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【問い合わせ先】
生活環境部 くらしの安心局消費生活センター くらしの安心局消費生活センター 
(電話)0859-34-2765 (ファクシミリ)0859-34-2670
  
補助対象事業の概要 消費者安全法第10条の3に定める登録試験機関が行う消費生活相談員資格試験(※)の受験に要する費用を助成します  ※消費生活専門相談員試験(実施機関:(独)国民生活センター)  ※消費生活アドバイザー試験(実施機関:(一財)日本産業協会)
補助対象経費 【消費生活相談員資格試験を受験し、合格した個人(県内居住)】

 資格取得に係る次の経費
 (1)受験手数料
 (2)第2次試験受験に係る交通費

【消費生活相談を実施する市町村、広域連合、特定非営利活動法人】
 職員の資格取得に係る次の費用を支援する場合に要する経費
 (1)受験手数料
 (2)第2次試験受験に係る交通費

県予算事業名 消費生活センター事業費
補助の種別 直接補助
事業実施主体 市町村, NPO, 個人
負担割合 県:1/2  実施主体:1/2 
補助上限額 【消費生活相談員資格試験を受験し、合格した個人(県内居住)】  資格取得に係る次の経費の額に2分の1を乗じて得た額(1円未満端数切捨て)  (1)受験手数料  (2)第2次試験受験に係る交通費(個人の居住地に応じて次に掲げる区分の額を上限とする)    ア)東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡):15,000円    イ)中部地区(倉吉市・東伯郡):17,000円    ウ)西部地区(米子市・境港市・西伯郡・日野郡):22,000円 【消費生活相談を実施する市町村、広域連合、特定非営利活動法人】  職員の資格取得に係る次の費用を支援する場合に要する経費の額に2分の1を乗じて得た額(1円未満端数切捨て)  (1)受験手数料  (2)第2次試験受験に係る交通費(職員の居住地に応じて次に掲げる区分の額を上限とする)    ア)東部地区(鳥取市・岩美郡・八頭郡):15,000円    イ)中部地区(倉吉市・東伯郡):17,000円    ウ)西部地区(米子市・境港市・西伯郡・日野郡):22,000円
申請期間
補助金関連ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/308964.htm
交付要綱 鳥取県消費生活相談員資格者確保事業補助金交付要綱.pdf
別紙1、別紙2 〔別紙1〕交付金手続きの流れ(消費生活相談員資格者確保事業補助金).pdf〔別紙2〕チェックリスト(消費生活相談員資格者確保事業補助金).pdf
交付要綱未改正等理由