| (1)補助事業を実施するために必要と県が認める経費。なお、団体の運営に係る経常的な経費、人件費(報酬、給料、報償費、アルバイト賃金、共済費)、団体の構成員に係る旅費(若者に係る旅費を除く)、食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)、工事請負費等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない
(2)団体の構成員に対して委託する場合の委託費については、事業に主要な役割を果たす場合に限り、実費相当額を、旅費(若者に係る旅費に限る)と合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。
(3)報償費、旅費を支払う場合、合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。
(4)備品購入費については、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/2を上限として対象とする。
(5)クラウドファンディング事業者への手数料相当額に係る委託費については、クラウドファンディングで調達したすべての資金(目標額を超過して調達した資金を含む)を、交付決定を受けた事業期間内に、補助事業の目的の達成のために活用する場合に限り対象とする。
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