(2)団体の構成員である若者に係る旅費については、レンタカー以外の自動車移動に伴う燃料費は対象としない。 (3)委託費については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。 (4)団体の構成員に対して委託する場合の委託費については、事業に主要な役割を果たす場合に限り、実費相当額を、旅費(若者に係る旅費に限る)と合わせて限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/3を上限として対象とする。 (5)備品購入費については、スタートアップ型(ステップアップ支援)の事業に限り、限度額と補助対象経費のいずれか低い額の1/2を上限として対象とする。 (6)若者トライ型のクラウドファンディング事業者への手数料相当額に係る委託費については、クラウドファンディングで調達したすべての資金(目標額を超過して調達した資金を含む)を、交付決定を受けた事業期間内に、補助事業の目的の達成のために活用する場合に限り対象とする。