| 鳥取方式の芝生化促進事業(私立保育所等の園庭芝生化事業) | (1)園庭の概ね全面芝生化を行う私立保育所・幼稚園・こども園の設置者で、事業実施の次年度以降の芝生の維持に必要な費用の継続的な確保が見込まれる者
(2)私立保育所・幼稚園・こども園の園庭の概ね全面芝生化を行う実行委員会(保護者会、自治会、園等で構成(ただし、当該施設の設置者等の責任において事業実施の次年度以降の芝生の維持に必要な費用の継続的な確保が見込まれる場合に限る)) | (1)芝生(ポット苗、ロール芝、種子)及び肥料、燃料等の芝生造成のために要する経費
(2)芝生の維持管理のために必要な物品の購入に要する経費(芝刈り機等)
(3)敷地の整地費(表面勾配を設ける等の小規模なものに限る)及び埋設式スプリンクラーの設置(関連設備を含む)に要する経費
(4)専門家による技術指導に要する経費
(5)工事請負費及び委託費(県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない)
(6)その他、地域社会振興部長が必要と認める経費 | 10/10 | 園庭芝生化を行う園庭ごとに2,000千円 | (1)本補助金の増額を伴う変更
(2)本補助金の2割を超える減額を伴う変更
(3)交付目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 |