【概要】
協議会会費の財源内訳の「その他」を「一般財源」に振り替える調整要求を行うもの
- H18まで各種全国協会等の県の会費について、受益者負担として県:市町村=14:86の割合で市町村が協賛金を負担
- しかし、市町村は「県からの情報提供等のメリットがないこと」等を理由に、協賛金の予算計上を中止し、必要な協会等へは単独で加入する方針
- 県も、協賛金の有無にかかわらず必要な情報提供は行うこと、協会等への加入は市町村の判断 との理由から協賛金は不要と判断
【事業内容】
協議会会費 80千円
○全国市街地再開発協会負担金(80千円)
協会主催の研修会・講習会等への参加、会員相互の情報交換などにより市町村の指導監督を行う上でに大いに役立っている。