1 事業の背景・目的
○屋外広告物法に基づく事務に要する経費は県に交付税措置されており、その事務の一部を地方自治法(第252条の17の2)に基づき市町村に権限移譲。
(権限移譲交付金で市町村に財源措置)
○倉吉市が屋外広告物法の規定に基づき、県から屋外広告物条例の制定権限の移譲を受け、屋外広告物条例を制定する予定。
(H19.10.1施行予定)
○権限移譲交付金は地方自治法を根拠とする権限移譲以外は対象としないとしているため、倉吉市に対し財源の措置ができない。
(権限移譲交付金の支出根拠:地方財政法第28条)
2 事業の内容
○屋外広告物事務交付金 193千円
(1)交付の理由
倉吉市が、条例を制定しても倉吉市が行う屋外広告物に係る事務は、市条例制定前と何ら変わることがなく、屋外広告物法に基いて行われる事務であり、その財源は県に交付税措置されているため。
(2)算定の考え方
県から倉吉市に移譲されていた事務と同様の事務に係る経費について財源措置を行う。