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平成19年度予算
当初予算 企業会計 (病院事業) 課長要求
事業名:

一般会計繰入金

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病院局 総務課 経営改善推進担当  電話番号:0857-26-7886

事業費

要求額:2,208,988千円  (前年度予算額 2,170,100千円)  財源:単県  

課長査定:計上   計上額:2,202,213千円

事業内容

1 一般会計繰入金の趣旨
       地方公営企業法により、一般会計他が負担することとされている経費について、総務省が示した基準に準じて繰入しようとするものである。
       本県では、平成18年度から5年間、これらの繰入金を交付金化することとしており、平成19年度に係る収益的収入及び資本的収入として繰り入れるものである。
2 要求内訳
(1)19年度における繰入金要求額:2,208,988千円
項  目
18年度予算額(千円)
19年度予算額(千円)
増減額
(千円)
運営費及び医療機器購入費
1,792,600
1,792,600
0
設備改良費
377,500
416,388
38,888
 合 計
2,170,100
2,208,988
38,888

(2)設備改良費に係る繰入金の内訳
区   分
金額(千円)
平成17年度以前に借入れした起債償還分
367,467
平成18年度に借入れする起債償還分
42,144
平成19年度要求事業に係る一般会計負担分
(内訳)
・中央病院本館耐震向上検討事業
・中央病院ライフライン応急対応工事
・中央病院手術室増設工事
・中央病院病棟ナースコール更新
6,777
(内訳)
(6,720)
( 2)
(30)
(25)
 合  計
416,388

(参 考)
 <地方公営企業法第17条の2>
       次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計について、出資、長期の貸し付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。

      (1)その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

      【同法施行令第8条の5第1項】
      ・看護師の確保を図るため行う養成事業に要する経費
      ・救急の医療を確保するために要する経費
      ・集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費

      (2)当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

      【同法施行令第8条の5第1項】
      ・山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保を図るため設置された病院、診療所でその立地条件による採算をとることが困難と認められるものに要する経費
      ・病院の所在する地域における医療水準の向上を図るため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費

財政課処理欄

 
 ・設備改良費の「中央病院本館耐震向上検討事業」については、補正予算時検討とします。

 ・設備改良費の「中央病院手術室増設工事」「中央病院病院棟ナースコール更新」については、交付金対応してください。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算額 2,170,100 0 0 0 0 0 0 0 2,170,100
要求額 2,208,988 0 0 0 0 0 0 0 2,208,988

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 2,202,213 0 0 0 0 0 0 0 2,202,213
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0