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平成19年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

不妊治療費等支援事業

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福祉保健部 健康政策課 母子・思春期保健係  電話番号:0857-26-7572


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
19年度予算計上額 39,780千円 3,045千円 42,825千円 0.43人 0.29人 0.00人
19年度予算要求額 49,280千円 3,265千円 52,545千円 0.45人 0.29人 0.00人

事業費

要求額:9,500千円    財源:単県  (要求額の内訳)   復活:9,500千円

部長査定:計上   計上額:0千円

事業内容

1 復活要求の理由
@ 特定不妊治療費の助成にかかる経費について、平成19年度の国の予算案が固まったところ、当初想定された事業内容と異なった内容であったため、改めて要求する。
A 国の予算案どおりに事業を行うと、平成18年度よりサービスの低下となるため、現状維持以上で要求する。




【国の改正内容】
 『1年度あたり治療1回につき上限10万円まで、年度2回まで、通算5年支給。』

【デメリット】
・治療の平均回数は約1.5回であり、1回で治療を終了する者にとっては、利益を享受できない。→平成18年度に比べ、サービスの低下となる。



※なお、厚労省担当者に確認したところ、『国の要綱で「治療2回まで対象」とする旨を明記するので、それと異なる事業内容は国庫補助の対象とはならない』とのこと。
 →平成18年度事業を平成19年度も継続した場合は、国庫補助の対象とならない。
 →資料3−1及び4(1)に記載。

2 事業目的
 次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療に要する経費の一部を助成する。
 ※特定不妊治療…体外受精及び顕微授精

3 背景
@多くの夫婦が不妊に悩み、不妊治療を受ける夫婦も年々増加。
(10組に1組の夫婦が不妊といわれている)
A体外受精・顕微授精は、医療保険が適用されず、高額の医療費を全額自己負担。
(体外受精 約30万円/回、顕微授精 約40万円/回)

*妊娠が成立しない場合は多い人で年間2〜3回の治療を行う場合がある。(国の資料によると、約1.5回)
 →経済的な理由から子どもを諦めざるを得ない夫婦の存在。

4 事業概要
 ・特定不妊治療に要する費用の一部を助成する。
  H18現行制度
   助成額…20万円(※10万円は単県で上乗せ実施)
        (補助率:国1/2・県1/2)
  H19復活要求
   助成額:治療1回目…20万円(※10万円は単県で上乗せ)
        治療2回目…10万円
        (補助率:国1/2、県1/2)

6 所要経費
   47,500千円
     ※うち復活要求額 9,500千円
       (財源内訳…国:△4,750、県:14,250)



財政課処理欄

 1回目は15万円、2回目は10万円を助成します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 39,780 19,890 0 0 0 0 0 0 19,890
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 9,500 -4,750 0 0 0 0 0 0 14,250
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 9,500 -4,750 0 0 0 0 0 0 14,250
要求総額 49,280 15,140 0 0 0 0 0 0 34,140

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 -4,750 0 0 0 0 0 0 4,750
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0