1 復活要求の理由
@ 特定不妊治療費の助成にかかる経費について、平成19年度の国の予算案が固まったところ、当初想定された事業内容と異なった内容であったため、改めて要求する。
A 国の予算案どおりに事業を行うと、平成18年度よりサービスの低下となるため、現状維持以上で要求する。
【国の改正内容】
『1年度あたり治療1回につき上限10万円まで、年度2回まで、通算5年支給。』
【デメリット】
・治療の平均回数は約1.5回であり、1回で治療を終了する者にとっては、利益を享受できない。→平成18年度に比べ、サービスの低下となる。 |
※なお、厚労省担当者に確認したところ、『国の要綱で「治療2回まで対象」とする旨を明記するので、それと異なる事業内容は国庫補助の対象とはならない』とのこと。
→平成18年度事業を平成19年度も継続した場合は、国庫補助の対象とならない。
→資料3−1及び4(1)に記載。
2 事業目的
次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療に要する経費の一部を助成する。
※特定不妊治療…体外受精及び顕微授精
3 背景
@多くの夫婦が不妊に悩み、不妊治療を受ける夫婦も年々増加。
(10組に1組の夫婦が不妊といわれている)
A体外受精・顕微授精は、医療保険が適用されず、高額の医療費を全額自己負担。
(体外受精 約30万円/回、顕微授精 約40万円/回)
*妊娠が成立しない場合は多い人で年間2〜3回の治療を行う場合がある。(国の資料によると、約1.5回)
→経済的な理由から子どもを諦めざるを得ない夫婦の存在。
4 事業概要
・特定不妊治療に要する費用の一部を助成する。
H18現行制度
助成額…20万円(※10万円は単県で上乗せ実施)
(補助率:国1/2・県1/2)
H19復活要求
助成額:治療1回目…20万円(※10万円は単県で上乗せ)
治療2回目…10万円
(補助率:国1/2、県1/2)
6 所要経費
47,500千円
※うち復活要求額 9,500千円
(財源内訳…国:△4,750、県:14,250)