事業費
要求額:2,415千円 財源:単県 復活:2,415千円
課長査定:計上 計上額:706千円
事業内容
【財政課長査定結果】 => 「908千円」
@医療機関、薬局情報を提供するシステム開発業務
→ 0円
・エクセルファイル等で対応。
・制度改正等でシステム改修が必要となった場合多額の
経費必要。
・費用対効果が疑問。
A救急医療情報システム運用事業
908千円(財政課長内示済み)
|
1 復活要求趣旨
(1)県は医療を受けるものが必要な情報を容易に得られる
ように必要な措置を講ずるよう努める義務がある。(医
療法第六条の二、薬事法第八条の二)
(医療法第六条の二)
(2)医療法、薬事法施行規則(案)(パブリックコメント
段階)では、「検索可能なインターネットによる方法」
と明記されている。(※)
(3)機関毎のファイルを開いて印刷し、見比べる方法は、
施行規則(案)(パブコメ段階)に違反することにな
る。
(※)参考参照
2 背景・目的
@医療法の改正により医療機関及び薬局に関する一定の情報(※)
を県へ報告する義務。
A当課では県へ報告された情報を集約してわかりやすく提供する
ためのシステム開発の一部業務にかかる経費を要求。
(システム開発全体業務の予算は、長寿社会課で要求中)
B一部業務とは、
・各医療機関等から提出されるシステムへのデータ投入委託業務
・各医療機関等の位置情報開発業務 のこと。
※一定の情報の例(資料参照)
○管理・運営・体制に関する事項(診療日、診療時間、安全管理体制、医師
等の略歴等)
○情報提供や医療連携体制に関する事項(クリティカルパスの実施、他の
医療機関との連携の状況、セカンドオピニオンの実施
○医療の内容(医療機能)、実績に関する事項(診療・治療内容、在宅医療
の実施、専門外来の設置、手術件数) 等
(参考)
1 医療法(抜粋)
第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条の三
5 都道府県知事は、厚生労働省令(※)で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
2 医療法施行規則改正案(抜粋)(案−パブコメ段階)
都道府県知事が報告を受けた医療機能情報を住民・患者に公表する方法は、以下のとおりとするもの。
@書面による閲覧又は電子媒体に記録された情報の内容を紙面若しくは画面上に表示する。
A住民や患者が必要な情報を入手し、比較可能となるように容易に検索できる形式でのインターネットによる方法。 |
3 復活要求金額
医療機関及び薬局情報を提供するシステム開発業務の
一部業務経費 2,415千円
財政課処理欄
データ投入委託業務は臨時的任用職員で対応してください。
位置情報開発業務は長寿社会課の「福祉施設等の情報公開推進事業」に計上。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908 |
要求額 |
2,415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,415 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
701 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |