1 事業の内容
軽費老人ホームが入所者の所得に応じて行う事務費利用料の減免に対して助成する。 |
← 生活費 → | ← 事務費 → | |
利用料 | 利用料 | |
減免額 | ←県補助金
(県費10/10) |
2 財政課長査定の内容
○生活保護受給者は、本来市町村が措置して養護老人ホーム
に入所させるべき。
○よって、生活保護受給者が軽費老人ホームに入所する場合
は、県は補助しない。
→市町村が補助する仕組みを検討すること。 |
(参考)生活保護受給者の入所状況
県内施設数:27施設
総 定 員:1,107人中 生保:47人(H18.12.1現在)
3 復活要求の内容
市町村が補助することは困難(市町村にはその責がない)
↓
現行の補助制度により県が補助
4 要求理由
(1)生活保護受給者が軽費老人ホームに入所することは、市町村
には責任が及ばない。 |
| @生活保護者の中には、軽費老人ホームを利用すべき者が
存在する。 |
| A入所は個人と施設との契約に基づいており、市町村は直接
関与していない。 |
| B養護老人ホームは恒常的に満床に近い状態である。 |
| C現行でも養護老人ホームへの入所を優先活用する仕組み
がある。 |
(2)市町村が補助の判断を行う必然性はない。 |
| @市町村への交付税措置はなく、補助を行う財政的な裏付け
はない。 |
| A他県からの利用者もあり、他県市町村に補助させることは困
難である。 |
| B制度的に認められている利用を制限することは、生活保護
法の趣旨に反する。 |
【改善策(案)】
○市町村に対する指導
安易に軽費老人ホームへの入所を薦めないよう、市町村に対し
文書指導を行う。
○事前協議制の導入
やむを得ず軽費老人ホームに入所させる場合は、関係者によ
る事前協議を行う。
5 要求額 605,223千円 (26施設 定員1,017人)