1 事業概要
児童自立支援施設鳥取県立喜多原学園の運営に要する経費 |
※児童自立支援施設:児童福祉法第44条に定められた施設
2 事業内容
不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を、喜多原学園(児童自立支援施設)に入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行うために要する経費 |
3 調整要求額 82千円
(13,570−6,810)×1回/月×12ヶ月=81,120
3 調整理由
嘱託医師報酬の増額
嘱託医師の報酬については、児童相談所等においても厚生労働省の嘱託医手当の単価13,570円を準用しており、喜多原学園の精神科医についても同単価を適用するもの。
なお、小児科医については、従来より6,810円の単価を使用しておりそのままとする。