【財政課長査定結果】
・市町村立施設部分 0
→福祉施設であっても、市町村の職員人件費は市町村で負担すべき
・私立施設部分 計上 (13,115千円) |
●産休等代替職員費については、措置費等で運営する福祉施設について、措置費等で最低基準として保障されていない臨時の支出について補助するもので、平成17年度に国庫補助事業から一般財源化された。
※介護保険、支援費のように自由な契約による自主努力で運営するものについては対象外
●保育所等の福祉施設の運営については、市町村の責務とされているが、子育て支援及び市町村の財政状況の観点から事業実施市町村に対して事業費の補助を行いたい。
措置費等で運営される施設の職員が、産休・病休のため長期間にわたって休暇を必要とし、その職員の代替職員を臨時的に任用した場合、県がその所要額を一部負担し、施設における児童等の処遇の正常な実施を確保することを目的とする。
産休等代替職員の任用を行う市町村長に対し、産休等代替職員に支払う賃金について、必要な経費の一部を助成する。 |
(1)補助率 10/10
(2)補助基準
・任用された代替職員一人ごとに実勤務日数で区分
(補助金が少額な15日未満の任用は対象外)
区 分 | 単 価 |
16〜30日 | 90千円 |
31〜45日 | 180千円 |
46〜60日 | 270千円 |
61〜75日 | 360千円 |
76〜90日 | 450千円 |
91日〜 | 540千円 |
(2)対象期間
【産休】出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週)前の日から産後8週間を経過するまでの日
【病休】職員が休暇を開始して31日目から90日目までの期間において、その職員が休暇を継続する期間
(3)施設種別及び対象職種
施 設
種 別 | 保育所、へき地保育所、母子生活支援施設、知的障害児通園施設 |
職 種 | 保育士、児童指導員、少年指導員、母子指導員、栄養士、調理員 |
【積 算】
区分 | | | | | | | | 合計 |
補助基準 | (日) | 16〜30 | 31〜45 | 46〜60 | 61〜75 | 76〜90 | 91〜 | |
3ヵ年
平均 | (人) | 8 | 13 | 11 | 19 | 8 | 0 | 61 |
補助額 | (千円) | 720 | 2,340 | 2,970 | 6,840 | 3,600 | 0 | 16,470 |