事業費
要求額:16,623千円 財源:単県 (要求額の内訳) 復活:16,623千円
部長査定:計上 計上額:13,995千円
事業内容
○〈0査定〉 県の上乗せ補助は行わない。
【査定理由】
@ケアホームについては、国が新たに夜間支援制度を創設したため。
Aグループホームについては、障害程度区分の1以下の者が入所するものであり、夜間支援の必要性は低いと思われるため。 |
これまで、単県で夜間支援の必要な障害者に対し支援を行う「夜間世話人」の人件費を助成してきたが、国の加算制度では不十分であり、現行の夜間支援の水準を維持し、もって障害者の地域移行促進を図るために当該事業を継続する必要がある。 |
(1)国の夜間加算制度との比較
区分 | 単県夜間支援制度 | 国の夜間加算制度 |
@支援対象者 | 再編前のグループホーム利用者を対象 | 再編後のケアホーム利用者に限定 |
A助成対象 | 夜間支援者の人件費 |
B助成方法 | ・年額制
・1住居あたり | ・日額制
・1人あたり |
C助成額
※定員4名の場合(1日/1人あたり) | ・2,050円
(夜間世話人)
・3,276円
(夜間支援員) | ・500円(区分2)〜2,240円(区分6)
※障害程度により報酬が変わる |
D比較 | 1人あたり1,036円〜1,550円不足 |
E補助率 | ・県1/3
・市町村1/3 | ・国1/2 |
(2)単県夜間支援制度見直しのポイント
@原則として現行の助成水準を維持し、グループホーム、ケアホームの設置促進を図り、地域移行を促進する。
→平成19年度当該事業による支援対象予定者は全体の1/4(75人/318人)
Aグループホームは単独ではなく大多数が「一体型住居」※であることから支援の必要がある。
B国の小規模事業夜間支援体制加算は平成20年度までの経過措置であり、グループ化を促進する。
C障害者自立支援法施行に伴う助成方法の見直し(日額制、1人あたり)。
D市町村の役割を尊重し、その負担部分を義務化する。 |
※「一体型住居」とは、グループホーム及びケアホーム対象者が混在する住居のことをいう。
「夜間支援なくして地域移行なし」
(地域移行の流れを逆行させない!)
(3)事業概要
区分 | 夜間世話人配置事業 |
@支援対象者 | グループホーム及びケアホーム対象者 |
A助成対象 | 夜間世話人の人件費 |
B助成方法 | ・日額制
・1人あたり |
C助成額 | 360円〜1,200円/日額/1人あたり |
D補助率 | ・県1/2
・市町村1/2(義務化) |
○申請予定住居(13,995千円)
○新規見込(2,628千円)
財政課処理欄
申請予定分のみ計上。
必要経費を措置するよう国に要望してください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
16,623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,623 |
追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
16,623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,623 |
要求総額 |
16,623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,623 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
13,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,995 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
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