事業費
要求額:30,967千円 (前年度予算額 20,096千円) 財源:国1/2
課長査定:一部計上 計上額:22,337千円
事業内容
1 事業内容
社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸 付事業の事務に要する経費の補助
☆ 生活福祉資金貸付制度
低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行い、その経済的自立及び生活意欲の助長等を図り、安定した生活を送ることを目的とした事業 |
2 新たな貸付類型の創設
(1)現行(生活保護制度における居住用不動産に関する取扱い)
@ 資産活用は生活保護の要件であり、資産を活用(処分)しない限り生活保護の適用はしないのが原則
A ただし、居住用不動産に現に居住している場合は、その不動産は活用されているものと認めて保有を容認
(2)問題と対応
居住用不動産を保有する被保護者が死亡した場合、保護受給中に、全く援助をしなかった扶養義務者が、その不動産を相続することは、社会的公平性を欠く
生活福祉資金貸付制度の一類型として、『要保護世帯向け長期生活支援資金』を創設(平成19年4月から実施予定)
(3)新たな制度
【目的】
居住用不動産の現金化を容易とし、所有する住居に住み続けながらその不動産の活用を促す
【概要】
@ 当該貸付金の利用が可能な世帯については、当該貸付金の利用を生活保護に優先(他法他施策の優先)
A 当該貸付金の利用期間中は生活保護の適用は行わない
【対象世帯(以下の3条件を満たす世帯)】
・ 原則、65歳以上の高齢者世帯
・ 評価額500万円以上の居住用不動産が有(他の債権の担保無)
・ 当該貸付金がなければ、要保護となる世帯
※ 貸付限度額 → 評価額の7割の額(集合住宅は5割)
【実施主体】
都道府県社会福祉協議会 |
3 所要経費
区分 | 要求額及び主な増額要因 |
☆新規分 | ○要保護世帯向け長期生活資金に係る費用
・人件費(主事1人役分) 4,478千円
・各種事務費 2,272千円
・システム関係費 1,700千円
・債権管理関係費 180千円
○生活福祉資金システム改修費
2,600千円
合計 11,230千円 |
☆既存分 | 19,737千円(20,096千円) |
合計 | 30,967千円(20,096千円)
※ 財源内訳( 国1/2、県1/2) |
(参考)生活福祉資金貸付制度の貸付資金類型(全体)
資金の種類
@更正資金・・・・・生業資金、技能修得費
A福祉資金・・・・・出産費用、住居移転費用など
B住宅資金・・・・・住宅の増築、改築費用
C修学資金・・・・・高等学校、大学等に係る修学費
D療養・介護等資金・療養期間中の生計維持費用など
E緊急小口資金・・・緊急かつ一時的な生計維持費用
F災害援護資金・・・災害により困窮となった場合の自立更正費用
G離職者支援資金・・失業者に対する再就職までの生活資金貸付
H長期生活支援資金・一定の居住用不動産を担保に生活資金を貸付
I要保護世帯向け長期生活支援資金(平成19年4月から実施予定) |
財政課処理欄
○要保護世帯向け長期生活支援資金について
毎年の経常的経費がかかり過ぎます。
貸付の対象となる者のほとんどが市分の被保護世帯なので、生活保護費の減が見込まれる市が経費を負担すべきです。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算額 |
20,096 |
10,048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,048 |
要求額 |
30,967 |
15,483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,484 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
22,337 |
11,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,169 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |