1 事業の目的
鳥取県小規模作業所運営費助成条例第2条第1項に定める者(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者及び難病として知事が指定する疾患にり患している者を通所させ、その能力及び適正に応じた生産活動等の機会の提供やその知識及び能力の向上を図るために必要な訓練等を行うことにより、もって障害者等の自立や社会参加を促進する。
2 事業の内容
現行の1つしかない補助体系を作業所が地域において果たす役割(機能)により分類し、その特性を伸ばしていくとともに、障害者自立支援法(1日単位での利用、日額払方式等)との整合性を図る。
(1)作業所の機能による分類の見直し
現行の1つしかない補助体系を作業所の機能により、次の4つに分類する。
区 分 | 利 用 人 員 |
ミ ニ 型 | 2〜4人 |
T 型 | 5〜9人 |
U 型 | 10人以上 |
区 分 | 事 業 の 概 要 |
訓練型 | 就労移行型 | 一般就労に向けた訓練や支援を実施する場 |
就労型 | 事業所型 | 障害者等の就労の場(モデル的に) |
授産活動型 | 工賃獲得のための生産活動の機会を提供 |
日中活動型(在来型を含む。) | 創作や軽作業や地域との交流を通して自己実現を図る場 |
※ 上記の複合型(多機能型)も認める。
(2)補助基準額の見直し
現行の年額払方式を、作業所割(一定額)と利用人員割(日額払方式)とする。
区 分 | 概 要 |
ミ ニ 型 | 年額払方式 |
T 型 |
U 型 |
区 分 | 概 要 |
訓練型 | 就労移行型 | 作業所割(一定額)
+利用人員割(日額払方式) |
就労型 | 事業所型 |
授産活動型 |
日中活動型(在来型を含む。) |
(3)利用者負担の導入
補助体系に応じて、次のとおり利用者負担を導入する。
区 分 | 利 用 者 負 担 額 |
訓練型 | 就労移行型 | 1日当たり100円/人 |
就労型 | 事業所型 | 1日あたり200円/人 |
授産活動型 | 1日当たり100円/人 |
日中活動型(在来型を含む。) |
(4)地域活動支援センターの基礎的事業との整合
○平成18年10月以降、小規模作業所のうち、NPO法人格などを取得し(又は既に有し)、最低定員や設備・人員に関する基準などを満たす者については、障害福祉計画に基づき、地域活動支援センター(市町村地域生活支援事業)への移行が可能。
○精神障害者地域生活支援センターや障害者デイサービス事業所についても、同様に地域活動支援センターへの移行が可能。 |
小規模作業所運営費助成事業には県の支援があるが、地域活動支援センターの基礎的事業については、市町村が単独実施のため、小規模作業所から地域活動支援センターへの移行が阻害されかねない。 |
地域活動支援センターの基礎的事業についても、小規模作業所運営費助成事業の日中活動型(重度障害者等支援体制加算を除く:市町村地域生活支援事業で対応)と同様に補助する。 |
3 所要額
175,617千円
小規模作業所運営費助成制度の見直しについて、市町村や作業所関係者と協議中であり、現時点でどの類型の事業をどれだけの作業所が実施を希望しているか把握できていないことから、ひとまず平成18年度予算額と同額とする。
ただし、今後市町村等との協議が終わり次第、作業所等の意向を調査し、要求額を変更することとする。 |