1 11月補正(減額)の理由
ベニズワイガニ資源回復のため本県漁業者が実施する30日間(6月)の追加休漁に対して支援を予定していたが、本年6月に休漁は実施されなかった。
本年9月、本県漁業者から水産庁に対し追加休漁を実施しない旨の「漁獲努力量削減実施計画変更認定申請書」が提出され、平成19年度に追加休漁が実施されないことが明らかとなったため、負担金を減額するものである。
2 11月補正(減額)の対象とする事業
@ベニズワイガニ資源回復推進支援事業(16,967千円) 負担金
減少傾向にある日本海のベニズワイガニ資源の回復を図るため、水産庁が策定した資源回復計画に基づき、本県漁業者が実施する漁獲努力量削減措置に対して支援を行う。
・内容 新たに追加した30日間の休漁に対する支援
・期間 2年間(平成18年度〜平成19年度)
・支援対象 休漁中の漁業経営の維持に必要とする経費
(休漁期間中に発生する固定経費相当額過去5年間の漁獲金額の内、最高と最低を除いた3カ年の平均漁獲金額の64%)
・総事業費:50,898千円
・負担割合
3 事業の全容
水産資源が持続的に利用できるよう漁獲量や漁獲努力量を適切に管理する資源管理型漁業の推進に要する経費
@ベニズワイガニ資源回復推進支援事業(16,967千円) 負担金
A資源回復計画作成等調査検討事業(640千円) 国1/2補助
B漁業者協議会開催(900千円) 国10/10補助
C漁業情報処理システム維持管理(1,805千円) 単県
〔参考〕
(1)漁獲努力量削減実施計画変更の経緯
- 平成18年10月の北朝鮮の核実験による制裁措置発動に伴い、国内漁船の追加休漁中の加工原料を供給していたベニズワイガニ漁船3隻が減船(平成19年1月末で操業停止済み)することとなり、境港の加工業者にとって3ヶ月の連続した休漁は深刻な経営問題となったことから、境港鮮魚仲買協同組合理事長から水産庁境港漁業調整事務所に休漁撤廃の陳情がなされた。
- 水産庁境港漁業調整事務所では、漁業者と協議し、休漁に相当する漁獲努力量削減措置を実施することで休漁を実施しないことを可能とするよう資源回復計画を変更した。
- 漁業者は平成19年度以降、休漁を実施せず、休漁に相当する漁獲努力量削減措置として、船別に漁獲量の上限を設定する措置を講じることを決定した。
(2)漁獲努力量削減実施計画の変更内容
H18 新たに30日間(6月)の休漁を実施
↓
H19〜 船別に漁獲量の上限を設定
- 30日間の休漁に相当する漁獲努力量の削減が想定される量を漁獲量の上限に設定
- 漁獲量の上限は農林水産大臣が船別に告示
- 平成19年8月1日の許可の一斉更新で、漁獲量の上限を超えた漁獲をしないことが、許可の制限条件として付された