1 事業説明
(1)中小漁業者等の経営の安定を図るため、漁船・漁具等の補修、 燃料油等漁業資材の購入、異常の事象・不慮の事故による損失補てんに必要な資金等運転資金が必要な場合、当該運転資金の融通を行った融資機関に対し、利子補給を行うもの。
(2)制度資金における漁業者向けの運転資金としては本資金しかなく、中小漁業者の経営安定のための資金として依存、活用されている。
2 背景・経緯
(1)東郷池産シジミから、食品衛生法の基準値を超える農薬クミルロンが検出され、平成18年12月25日に公表されるとともに、県は東郷湖漁協に対し、シジミの採取及び出荷の自主規制を要請した。
(2)県からの要請を受け、東郷湖漁協は、シジミの採取及び出荷の自主規制を決定。12月26日から自主規制実施。(現在まで、自主規制解除の見通しはたっていない。)
(3)出荷の自主規制により、シジミの漁獲収入で生計を維持している漁業者にとっては痛手となっており、自主規制解除の見通しがたっていない現状では、不安も大きく、経営の安定が大きな課題の一つ。
3 補正理由
(1)東郷池のシジミ漁業者の窮状に対する県の制度資金としては、この資金のみであり、シジミ漁業者から借り入れ希望が出ている。(希望者4名程度有り)
(2)出荷不能の状態の長期化に伴い、シジミ漁業者の不安は増大しているが、シジミ漁業者の不安を取り除くため、県と地元湯梨浜町が協調して具体的な支援を明確にする必要があること。(湯梨浜町では、既に実質金利負担をゼロとする金融支援(利子助成)のための予算措置を講じている。)
《補正内訳(融資枠の追加)》 (単位:千円)
資金種別 | 資 金 の 内 容 | 当初
融資枠 | 今回追加融資枠 | 計 |
1号 | 漁船・漁具等の補修に必要な資金 | 100,000 | − | 100,000 |
2号 | 燃料油等漁業資材購入資金 | 350,000 | − | 350,000 |
3号 | 異常の事象又は不慮の事故によって受けた漁業に係る損失の補てんに必要な資金 | 10,000 | 12,000 | 22,000 |
5号 | 組織・事業の再編整備に伴う出資金、退職金等の支払に必要な資金 | 40,000 | − | 40,000 |
計 | ― | 500,000 | 12,000 | 512,000 |
*県は上記融資枠に対する利子補給金を予算措置4 所要経費
76千円(平成19年度利子補給所要額)
(算定内訳)
3,000千円×4名×0.0125×184日/365日=75,616円
(貸付実行日を7月以降として、6か月/12か月で算定
:利子補給の算定日数は184日)
【平成19年度予算内訳】*H20年度以降分は債務負担行為
区 分 | 金 額 | 財 源 |
現計予算額 | 6,428 千円 | 県 費 |
補正要求額 | 76 | 〃 |
計 | 6,504 | |
5 資金(3号資金)の概要
区 分 | 内 容 |
償還期限 | 3年以内(据置期間1年以内) |
貸付限度額 | 300万円(5トン未満) |
融資機関 | 信漁連、農林中央金庫、銀行、信用金庫 |
貸付利率等 | 1.9%(H19.1.25現在)近代化資金と同率 |
利子補給率 | 1.25% |
【参考】
●東郷湖のシジミ漁獲量等の状況(平成18年実績)
漁獲量 | 200トン |
漁獲高 | 170百万円 |
採取漁業者数 | 69人 |
●湯梨浜町の支援(再掲)
当該資金を借りた場合の上乗せ利子補給として、平成19年度当初予算措置済。(実質、漁業者の金利負担はゼロとなる見込み。)