概要説明
@持続的養殖生産確保法に基づき本県養殖水産物の特定疾病一次検査および定期パトロールを実施する。
A養殖水産物の食の安全性を確保するため水産用医薬品の残留検査、適正使用指導を行う(薬事法)。
B養殖場の巡回指導や疾病検査により魚病被害の軽減を図る。
C魚類の疾病検査(有料)を当センターで担当する。
事業の内容
1.養殖業者対応
@疾病・保菌検査・巡回指導(治療指導)
A防疫対策(防疫指導)
B水産用医薬品対策(適正使用指導、残留検査)
Cワクチン普及(適正使用指導)
D特定疾病対策(発生の監視および検査:SVC等)
E疾病検査(有料)
2.アユ冷水病対策
@防疫対策(魚移動等への指導)
A対策協議会の開催
3.特定疾病対策
@県内斃死ゴイのコイヘルペスウイルス(KHV)病一次検査
Aコイ養殖業者KHV病、コイハルウイルス(SVC)病任意検査
事業の必要性
@地元水産物を安定的に供給する養殖生産の最も大きな阻害要因は疾病であり、養殖現場は常に新たな疾病の危険にさらされている。そのため、疾病検査・指導、情報の提供等が必要である。
A本県生産養殖魚の食の安全・安心を広く県民に提供するため、水産用医薬品の適正使用指導及び残留検査が必要である(薬事法)。
B特定疾病蔓延防止(持続的養殖生産確保法)のため県内で斃死したコイの一次検査を行う必要がある。また県内での蔓延を防止するため、養殖業者の定期的なKHV病チェック、SVC病の検査依頼に対応する必要がある。
C魚病分野の諸技術は日々革新され、新疾病の発生が次々に報告されている。効果的な魚病対策を実現するため、魚病会議への参加や(独)水産総合研究センター養殖研究所等での研修によって、情報の蓄積を図るとともに、技術的研鑚を積む必要がある。
事業の効果
@最新の情報と技術に基づく魚病対策が可能となり、県内の養殖魚の安定生産につながる。
A疾病発生情報を県民に提供・注意喚起することができる。
B本県養殖生産物の食の安全確保につながる。