1 事業の概略
新日韓漁業協定の締結による広大な暫定水域設定に伴い予想される水揚げの減少を漁業共済制度を活用して緩和するため共済掛金に対する助成を行う。
2 事業の目的・背景・効果等
新日韓漁業協定の締結により、広大な暫定水域が設定され、従来からこの水域で操業していた本県漁船と韓国漁船との競合が激化した。また、競合により暫定水域から締め出された日本漁船と従来から日本水域で操業していた日本漁船との競合により本県漁船の水揚げの減少が予想される。
従って、この水揚げの減少に伴う漁業経営の悪化を漁業共済制度(注)の活用によって緩和し、もって本県漁業の維持、保存を図るため、当該制度の掛金に対し助成を行う。
なお、新協定締結に係る影響緩和のため、(財)日韓・日中新協定対策漁業振興財団(以下「財団という。」)が設立され、13年度まで事業を行うこととされていたが、暫定水域での漁業秩序確立のめどが全く立たないため、平成19年度まで事業が延長されている。
(注)漁業共済制度とは、漁業災害補償法に基づき、不漁等による漁獲金額の減少等を補償する災害補償制度である。
3 事業の内容及び所要経費、積算内訳
@ 事業の内容
暫定水域設定に伴う影響が特に大きいと認められる漁業者が、漁業共済組合に支払う共済掛金に対し助成する。
A 事業主体 鳥取県漁業共済組合
B 事業実施期間 平成17〜19年度(3年間)
C 助成対象者
財団の補助を受ける者(暫定水域での水揚げが10%を超える者等)のうち、50t以上の漁船漁業を営む者(沖合底びき網漁業、いか釣漁業、べにずわいがに漁業)
D 漁業共済掛金の助成率
自己負担額の10%(但し、国庫補助のない者は20%)
E 所要経費(補助金) 7,187千円(平成19年度)
| 写真:日本側の暫定水域内で見つかった違法漁具
← このような違法漁具が漁場を占拠し、操業に支障をきたしている。 |