1 概略説明
TAC対象魚種であるスルメイカについて、県漁協は本県漁業者が本県沿岸で漁獲した量を集計し全漁連へ報告している。また、全漁連の資源管理指針等を勘案し管理計画を策定していおり、これらの事務に係る補助を行う。
※ TACとは、漁獲可能量のこと
(Total Allowable Catch の略)
2 事業の目的・背景・効果等
@国連海洋法条約に基づき創設された漁獲可能量(TAC)制度は、平成9年1月から、沖合で漁獲される6魚種について運用が開始され、平成10年にはスルメイカが魚種に追加指定された。総トン数5トン以上の漁船で漁獲されるスルメイカは、漁獲量を農林水産大臣が管理するものであり、零細漁業者の指導、採捕状況のリアルタイムでの把握等を行うTAC管理体制の一層の整備が必要である。
ATAC制度の円滑な実施を図るためには、漁獲情報の把握と漁業者への指導をより迅速・精緻に行うことが肝要であり、本事業により、全国及び県段階でのいか釣り漁業等多数の漁業者を対象とする 漁獲情報の収集等が可能となる。
B水産庁、全国漁業協同組合連合会(全漁連)、各県漁業協同組合連合会等(鳥取県においては、県漁協)及び漁業者が緊密に連携し、管理指針・管理計画を基に適正な生産調整を行うとともに、日々の漁業者の漁獲情報を迅速に水産庁へ報告する体制を引き続き整備する。