福祉保健部 障害福祉課 療育係 電話番号:0857-26-7865
要求額:156千円 財源:単県
課長査定:計上 計上額:156千円
1 要求概要
この支払事務を平成20年2月以降国保連へ委託するため、支払事務委託料が必要となる。※2
※1 県立障害児施設については、請求・支払事務は無し。平成20年2月以降請求・支払事務が発生。
※2 平成20年2月以降の支払事務を委託⇒平成20年1月に障害児施設が障害児に提供した障害児施設サービスに係る請求から国保連に処理をしてもらうことになる。
県本庁と県立障害児施設は、同じ県の組織であるので、請求支払事務はない。
○県立以外の障害児施設
請求↓ ↑支払
県(障害福祉課)
国保連
=155,395円
8障害児施設×2ヶ月分=16回の請求・支払事務処理
↓
支払事務を国保連へ委託することで、障害福祉課での請求処理に係る業務が削減
1国保連×2か月分=2回の請求・支払事務処理で済む。
★県立施設も含めた支払事務について委託をすることで、国保連及び県(障害福祉課)の二重のチェックが可能となり、適正な給付費支払に資する!
★浮いた時間・処理に係る経費(特に人件費)を他の政策的業務に集中させることが可能!