1.調理師の登録、及び試験の実施 613千円
(1)調理師の名簿登録、免許証の発行等
調理師法第3条の規定に基づき、知事が行うこととなっている調理師の名簿登録、及び免許証の発行、書換え、再交付の事務を行うもの。
(2)調理師試験の実施
調理師法第3条の2の規定に基づき、知事が実施することとされている調理師試験について、実施するもの。
2.(臨)調理師登録名簿の電子化に伴う経費 279千円
調理師免許発行事務の事務処理権限を各総合事務所に移譲することに伴い、県庁で管理している約15,000人の登録名簿(紙台帳)をデータベース化し、各総合事務所において共通管理できるようにするもの。