1 事業の目的・背景
歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の改善を図るため、その地域において住宅新築等を行う者に貸付を行う市町村に対して国が助成を行った。
地対財特法の失効に伴い、貸付事業が平成13年度(当県は平成8年度まで)をもって終了し、貸付金の償還業務のみが継続する。
2 事業内容及び所要経費
《特定助成事業》
昭和53年度以降、個人からの返済期限の延長及び地方債の償還期限の延長によって、構造的財政負担が生じたため、各年度の借受人からの返済額と起債償還額との差額を補填する。
償還期間が延長された昭和53年度から昭和61年度の貸付分についてを対象とし、起債償還期間が終了するまで行われる。
(終期:平成23年度)
補助額:40,598 千円(国1/2、県1/2)
《償還推進助成事業》
償還事務に対する費用等の市町村財政負担を軽減するために、借受人からの償還が終了するまで助成を行う。
(終期:平成34年度)
(例:基本的回収 2,100円 督促等に要する経費 7,200円)
補助額: 19,875 千円(国2/3、県1/3)
《償還推進指導費》
市町村の徴収業務の向上を図るための研修会開催費用
所要額: 91千円(県10/10)