【事業概要】
国土利用計画法等に基づく適正かつ合理的な土地利用対策に 要する経費である。
【事業内容】
@届出・勧告・審査会事務(単県)94千円
国土利用計画法に基づく土地取引の届出に係る土地について、土地利用基本計画等に照らし合わせ、利用目的等の審査を行う。土地の利用目的等についての勧告又は注視・監視区域を指定する場合等に審査会の意見聴取を行う。
A不動産鑑定業者登録等事務(単県)
不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、不動産鑑定業者の登録・更新、事業実績の報告事務を行う。また、不動産鑑定士試験の窓口業務を行う。
B国土利用計画管理運営事務(単県)
土地利用現況把握調査等の実施など国土利用計画の管理運営、県計画の改定及び市町村計画の策定指導を行う。
C民間開発事業指導事務(単県)
鳥取県開発事業指導要綱に基づき、1ha以上の一団の土地の区画形質の変更を行う民間開発事業について、各個別規制法による事前審査等の総合的な指導を行う。
D地価調査費(単県)12,990千円
(合併に伴い213地点→178地点に削減)
国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令に基づき、毎年1回基準地の正常価格を調査・判定し、公表する。一般の土地取引や公共用地取得等の価格の指標、固定資産税、相続税の評価額の基準として利用されている。
E土地利用基本計画策定(単県)281千円
国土利用計画法に基づく土地利用基本計画(県内の総合的な土地利用に関する計画。五地域(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域)を定める。)の変更を行う。土地利用基本計画、県計画を定める場合、市町村計画について助言、勧告をする場合に国土利用計画地方審議会の意見聴取を行う。
F土地基本調査事務(国委託)172千円
国土交通省で作成した土地基本調査対象法人名簿(資本金1億円未満の法人)について、法人の名称、住所、属性等の確認作業を行い、名簿情報を更新する。
標準事務費計 1,625千円