1 目的
鳥獣保護区等の指定・管理、自然保護監視員の配置により野生鳥獣の保護を図るとともに、適正な狩猟を推進する。
2 事業概要
・鳥獣保護区、銃猟禁止区域等を指定し、管理をする。
・法の一部改正により、銃猟禁止区域→特定猟具禁止区域に変更に伴い、3年間で「特定猟具禁止区域」看板に更新予定。H19.4月施行予定
・自然保護監視員により自然環境の保護監視とともに野生鳥獣の保護及び適正狩猟を推進する。
3 事業内容及び所要経費内訳(単位:千円)
〈関係法令・規定等〉
○鳥獣保護区(法第28条)
鳥獣の保護を図ることを目的として環境大臣又は都道府県知事が指定。
○銃猟禁止区域(法第35条)
銃猟による危険を未然に防止することを目的として都道府県知事が指定。