廃止理由:一括交付金化による
1 概要
市町村指定文化財建造物に対して、市町村が実施する修理事業に助成を行うとともに、未指定であるが文化財的価値が高く緊急な補修等が必要なものについても助成し、市町村の建造物定、文化財建造物の保存の取組みを支援する。
2 背景・現状
(1)鳥取県には国宝・重要文化財建造物14件、県指定保護文化財建造物13件、市町村指定文化財建造物41件がある
(2)国宝・重要文化財については国・県・市町村の助成制度県指定保護文化財建造物については県・市町村の助成制度があるが、市町村指定文化財建造物に関しては市町村のみの助成制度しかなく、各市町村の財政状況から、その修理を含め新たな指定も進んでいないのが現状である。
(3)指定文化財建造物以外でも、文化財的価値が認められるものは多数あるが、助成制度を受けることができないため、その老朽化が進み、文化財的価値が損なわれていくものも見受けられる。
3 事業内容
@市町村指定文化財建造物支援事業
市町村指定文化財建造物の修理事業に対して、市町村が補助する額の1/2(総事業費の1/3を上限)を間接補助する。
A文化財建造物緊急保全支援事業
また、未指定の建造物であっても、県文化財保護審議会建造物部会が、その文化財的価値を認めたもので、緊急な補修等の保存措置を要するものについては、応急的な修理に限り、市町村が助成する額の1/2(総事業費1/3を上限とし、1000千円を限度額)を間接補助する。
 | 市町村指定文化財建造物
支援事業 | 文化財建造物緊急保全
支援事業 |
事業主体 | 市町村 | 市町村 |
施工者 | 文化財建造物所有者 | 文化財建造物所有者 |
対象 | 市町村指定文化財建造物 | 未指定であるが文化財的価値が高く緊急な補修が必要なもの |
補助率 | 間接補助
市町村補助額の1/2
(総事業費の1/3を上限) | 間接補助
市町村補助額の1/2
(総事業費の1/3を上限とし、1,000千円を限度額とする) |
補助対象 | 保存修理事業 | 応急修理事業
・雨漏り等の補修
・外壁の応急的な修理
・覆い屋の設置等 etc |
※各修理事業等において、修理工程の指導・監督も兼ねて担当員が随時、現地に赴き記録(写真・映像)を残す。
※修理事業を実施した建造物については、市町村及び所有者に働きかけ、修理翌年度の「文化財公開・活用支援事業」において、広く公開することを働きかけるとともに、その場で修理工程の紹介も行うようにする。