【今回の要求内容】
○ 北朝鮮に対する制裁措置が平成20年4月13日までの半年間再延長されることとなり、輸入停止等の措置が引き続き行われることから、影響を受ける水産加工業者に対し、県としても国と協調して支援を行う。(国の支援(利子助成)も延長されることとなった。)
*県の支援策*
・ 平成18年11月補正でこの資金を創設(利子補給)
・ 当初、支援期間は平成19年4月13日までであったが国の支援が10月13日まで延長されたことに伴い、県も6月補正で期間を延長。さらにこの度の再延長に伴っても引き続き支援を行うため、期間の延長を要望。
○ 制裁措置の延長により影響を受ける水産加工業者1社から借入要望があったため、この資金による利子補給を行うに当たり、債務負担行為の追加要求を行うものである。 |
1 事業の背景
・ 平成18年10月14日、国は北朝鮮の核実験に対する制裁措置により、北朝鮮からの船舶の入港全面禁止、全ての品目の輸入の禁止を行った。
・ 国は制裁措置に併せ、北朝鮮水域で操業するベニズワイかにかご漁船に対し、同水域での操業を取消した。
・ 北朝鮮への制裁措置及び、北朝鮮水域での操業取消しにより、加工原料不足・原料単価の向上をもたらし、加工業者の経営収支の悪化が懸念。
・ 県内の水産加工業の売上げの約1/3である200億円が境港のベニズワイ加工によるもの。
・ 水産庁は、水産加工業者等に対する支援として、最大2%の利子助成措置を創設。これに合わせ県も対象資金を平成18年11月補正で創設。
・ 平成19年4月10日、国は制裁措置の半年間の延長を決定。水産庁も利子助成措置を延長。
・ 平成19年10月9日、国は制裁措置の半年間の再延長を決定。水産庁も利子助成措置を延長。
2 事業目的
加工原材料の供給不足等により水産加工業の操業に顕著な影響を受けている水産加工業者等の経営安定および消費者への水産加工品の安定供給を図るために、水産加工業者等へ融資を行った金融機関に対して利子補給を行う。
3 制度概要
・資金名 水産加工経営緊急特別対策資金
・対象者 水産加工業者(ベニズワイ加工業者)等
・資金使途 国際的な操業規制の変化等に伴う加工原材料不足により、水産加工業の操業に顕著な影響を受ける水産加工業者等の経営の維持安定に必要な資金
・償還期限 3年以内(据置期間 1年以内)
・融資機関 信漁連、銀行、信用金庫、商工中金、国民生活金融公庫、農林中金等
・貸付利率 (基準金利は平成19年10月18日現在)
| 従業員100人以下 | 従業員100人超 |
@基準金利※1 | 3.15% |
A県利子補給率※1
(うち財団※2) | 1.25%
(0.125%) | 0.80%
(0.08%) |
B上乗せ利子補給率
(制裁措置期間中) | 県 | − | 0.35%※3 |
国
(別枠) | 上限2.00% |
C末端貸付金利 | 0% |
※1 @Aは、水産庁からの通知に基づき、知事が決定
※2 財団:財団法人農林水産長期金融協会
※3 県上乗せ分は、基準金利の変動に伴い従業員100以下の利子補給率に合わせるように、0〜0.45%の間で調整
4 債務負担行為要求額
平成21年度〜23年度 292千円