財政課長査定結果
国の制度の見直しの動向が不透明ですので、当初予算で検討することとします。 |
復活理由
多様な集落営農の組織化と発展を支援することにより、国の経営所得安定対策の対象を増加させ、水田農業の維持を図るねらいであり、国の見直しの影響を受けるものではない。 |
<復活内容>
1 事業の概要
2 事業内容
(1)組織化支援
<集落営農の意識醸成・合意形成>
@集落営農世話人会の設置
A集落営農ビジョン(案)の策定
B集落関係者間の合意形成活動
C集落営農の規約等の締結
【事業費:200千円×20地区、県3/4、市町村1/4】
(2)機械施設整備支援
<農業用機械施設の導入、査定・処分に必要な経費の支援>
@高生産性農業用機械及び附帯施設の新規導入
A個人所有機械の中古販売、廃棄等
【事業費:上限10,000千円×0.8×40組織、県1/3】
※ 20組織については、既存組織のチャレンジプラン支援事業による取組を移行。
《事業対象組織の要件》
・集落営農の規約を締結している組織であること。
・集落営農ビジョンを策定すること。
・集落内の過半の農地を集積(作業受託面積を含む)又は過半の農家が参加する組織であること。 等
(3)受託体制整備支援
<主要3作業の農作業受託を支援>
@ 集落営農組織が3年以上の期間を定めて主要3作業の受託(集落営農組織が構成員又は組織外の者から受託)をした場合に助成金を交付(4千円/10a)
※主要3作業(水稲の例:耕起、田植、稲刈り)
【事業費:4千円/10a×10ha×20組織、県1/2、市町村1/2】
《事業対象組織の要件》は(2)と同じ。
3 負担区分等
4 事業実施期間(採択年度)
5 債務負担行為の必要性
集落での話し合いが盛んに行われる1月から3月にかけて事業内容を幅広く農業者・県民に周知し、集落営農の組織化に向けた話し合いを始めていただくためには、19年度中に予算化を行う必要があるため。