1 経緯・目的
指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを、導入時に整理したところである。
よって、余剰金については県に返納させ、返納された額の範囲内で、指定管理者が公益事業の実施や当該管理施設の運営に充当することを目的とする基金を設置する場合に助成する。
(なお、協定書に委託料の余剰金に係る取扱いを規定)
2 事業内容
補助金名:県立人権ひろば21基金造成事業補助金
交 付 先:
補助金額:717千円
平成18年度委託料支払額:11,015千円
平成18年度委託料実績額:10,298千円
返納予定額 : 717千円
補助対象事業:指定管理者が寄附行為等に定める公益事業
指定管理者が受託する施設の管理運営費