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予算編成過程の公開
平成19年度予算
福祉保健部
障害児通園施設利用者負担金軽減事業
9月補正 一般事業
課長要求
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉総務費
事業名:
障害児通園施設利用者負担金軽減事業
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福祉保健部
障害福祉課 療育係 電話番号:0857-26-7865
事業費
要求額:
304千円
財源:単県
課長査定:計上 計上額:304千円
事業内容
1 事業の目的
子育て支援の観点から、国及び県の施策として同一世帯から保育所を利用している場合等に保育料が軽減されているが、障害児通園施設を利用する場合に軽減が適用されない。
このことから、
障害児通園施設を利用している児童の保護者のうち、他に同時に保育所や幼稚園等に通っている児童を養育している方の負担を軽減
し、保育所や幼稚園にだけ通っている保護者の方が受ける軽減措置との均衡を図ることを目的
<現在の制度の問題点>
子どもの数
事例
第1子
第2子
第3子
2人
保育所だけを
利用の場合
保育所
保育所
(1/2に軽減)
国制度
−
障害児施設も
利用の場合
保育所
障害児施設
(軽減なし)
−
3人
保育所だけを
利用の場合
保育所
保育所
(1/2に軽減)
国制度
保育所
(1/10に軽減)
国制度
障害児施設も
利用の場合
保育所
保育所
(1/2に軽減)
国制度
障害児施設
(軽減なし)
3人
第3子が
保育所を
利用の場合
中学校
小学校
保育所
(1/3に軽減)
県制度
第3子が
障害児施設を
利用の場合
中学校
小学校
障害児施設
(軽減なし)
※
青色
で塗った部分に軽減措置の不均衡が生じている。
↓
<軽減措置の適用後>
子どもの数
事例
第1子
第2子
第3子
2人
保育所だけを
利用の場合
保育所
保育所
(1/2に軽減)
国制度
−
障害児施設も
利用の場合
保育所
障害児施設
(1/2に軽減)
【新制度】
−
3人
保育所だけを
利用の場合
保育所
保育所
(1/2に軽減)
国制度
保育所
(1/10に軽減)
国制度
障害児施設も
利用の場合
保育所
保育所
(1/2に軽減)
国制度
障害児施設
(1/10に軽減)
【新制度】
3人
第3子が
保育所を
利用の場合
中学校
小学校
保育所
(1/3に軽減)
県制度
第3子が
障害児施設を
利用の場合
中学校
小学校
障害児施設
(1/3に軽減)
【新制度】
2 軽減措置の対象者
県内に在住する保護者のうち、障害児通園施設に通う児童のほか、保育所や幼稚園等に通う児童を養育している者
3 軽減措置の内容
●
子ども一人
だけの世帯 →
軽減措置なし
。
●
子どもが二人以上
のいる世帯 →
国や県の保育料軽減措置
に準じて
、障害児通園施設の利用者負担金を軽減
子どもの数
対象
軽減内容
2人
障害児通園施設に通う児童の他、保育所等に通う児童が1名の場合
障害児通園に要する経費(定率負担と食費)を
1/2
に軽減。【国の保育料軽減制度を準用】
3人以上
障害児通園施設に通う児童の他、保育所等に通う児童が2名以上の場合
上記の経費を
1/10
に軽減【国の保育料軽減制度を準用】
3人以上
第3子以降の児童が障害児通園施設に通っている場合
上記の経費を
1/3
に軽減【県の保育料軽減制度を準用】
4 事業主体
市町村 (県は、1/2を補助)
(理由)本事業は、子育て支援のため多子世帯の負担軽減を図ることを目的としており、障害児を含めた子育て支援事業の第一義的な責務を有しているのは市町村であるため。
5 県所要額
304千円(単県)
※軽減対象月は3月から翌2月までとするが、本年度は1月からの事業開始のため2ヶ月分の要求となる。
6 国と県の保育料軽減制度の概要
@ 国制度
同一世帯から2人以上同時に保育所等を利用している場合の保育料を、2人目は1/2、3人目は1/10に軽減する。
A 県制度
世帯の第3子以降の児童の保育料を1/3に軽減する。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
304
0
0
0
0
0
0
0
304
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
304
0
0
0
0
0
0
0
304
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0