1 事業の概要
鉱業権の設定の出願があった場合、出願内容について県の関係機関及び関係市町村と協議を行う。
2 内 容
鉱業法第24条に基づき、国(経済産業局)に鉱業権の設定の出願があった場合、経済産業局長は出願内容について県知事に対し協議を行う。
○協議機関:県関係機関及び関係市町村
○協議内容:鉱業権設定による公益上の支障の有無等
・保健衛生、公共用施設、文化財、農業など
への影響
・公共工事との関連(計画も含む)
・公共の建物等の有無と影響
○回答期限:120日以内
3 現状・背景
・試掘鉱区・・・なし
・採掘鉱区・・・5ヶ所
・採掘鉱区(旧砂鉱)・・・8ヶ所
・鉱業権出願協議(H17年度 2件)
4 効果