<債務負担行為の理由>
平成20年度の入学決定(2月〜3月)後、貸付に係る相談・申請を受け、速やかに貸付決定を行うため
(参考)母子・寡婦福祉資金貸付金(修学資金)
配偶者のない女子が現に扶養している児童が、経済的理由により修学が困難な場合に、高等学校(盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、専修学校(高等課程、専門課程、一般課程)、短期大学及び大学に修学させるのに直接必要な授業料、書籍代、通学費等として貸付けを行うもの。
○貸付利子:無利子
○貸付金の償還期限
据置期間経過後 20年以内
(専修学校に修学する児童であって一般課程を履修する
ものに係る修学資金については、据置期間経過後5年
以内)