事業費
要求額:472,006千円 (前年度予算額 472,006千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:506,821千円
事業内容
1 目 的
○ 奨励的な単県補助金を交付金化することにより、市町村の自主性を生かした効果的、効率的な事業実施を促し、自立の促進を図る
○ 市町村が必要な事業を自主的に判断し、実施する事業を支援すること
○ 県・市町村を通じた事務手続きの省力化を図ること
2 制度の趣旨と運営
○ 補助金のような制約がなく、市町村の実情に合わせ独自の創意工夫を活かした事業内容が可能となる自由度の高い財源
○ どのくらい予算をかけて対象事業を実施するか検討しやすくするため、最低保証額を設定(交付金総額の75%)
○ 最低保証額を上回って事業を行った市町村には、最低保証額までは交付を保証(最低保証額を下回る場合には、実績まで)
○ 最低保証額を超過した部分については、調整交付額を各団体ごとの実績に応じて調整の上、配分
○ 制度を見直す際は市町村からの意見を参考にする
○ 事業期間は、条例改正により延長されない限り、平成20年度までの3年間。
3 所要額
4 交付率
5 制度のしくみ
(1)交付金の対象
○ 国、県等の他の補助金を受けていない事業の一般財源
○ 職員人件費(非常勤職員、臨時的任用職員は除く)は対象外
(2)交付の流れ
@ 4月15日までに県が対象事業、交付金総額、最低保証額を提示
A 各市町村は対象事業を参考にしながら自主的に事業を実施(概算払を実施)
B 2月末までに事業実施報告(見込み)をもと交付申請し、各市町村ごとの配分額を決定・交付。算定方法等を公開(3月15日まで)
C 翌年度の交付時に実績確認を行い、精算
(3)配分方法
@ 最低保証額は交付金総額の一定割合:75%(財政割1/2+均等割1/2)
(最低保証額は予め額を示すことにより、どのくらい予算をかけて対象事業を実施するか検討しやすくするもの)
A 交付金ベースで最低保証額を超える実績があった場合、最低保証額までは交付を保証
(最低保証額を下回る場合、実績額まで)
B 最低保証額を超過した部分については、調整交付額を各団体ごとの実績に応じて調整の上、配分
(・交付金決定額は、最低保証額+調整交付額)
6 市町村からの意見と対応
(1)年度当初は、最低保証額など制度に関し、多くの質問・意見があったが、対象事業実施見込みなど情報提供を徹底し、交付金額の見通しがつくにつれ制度の理解が徐々に浸透していると認識。
(2)補助金時代のような事業の制約がないこと、事務手続きの省力化については評価されているが、次の意見がある。
・ 最低保証額決定方法の変更
→ 意見内容が交付金制度からみて、合理的でないため、平成19年度は現行のままとする。
・ 対象事業の拡充
→ 各事業課で検討
・ 交付決定時期(3月上旬)の早期化
→ 時期を検討
財政課処理欄
交付金額:472,006千円→506,821千円
ジゲおこし基金の利子収入を財源に充当しています。(16,043千円)
○メニューの新規追加:4件
・人権問題解決のための住民の自立支援及び福祉の向上を図る相談員の設置に要する経費
・隣保館の環境改善に要する経費
・障害者の地域生活への移行を促進するためのグループホーム等の改修に対する助成に要する経費
・農業法人等における人材確保・育成のための試行的な取り組みに要する経費
○既存メニューへの追記
・個人及び非営利団体が行う自然エネルギーの導入に対する助成に要する経費及び学校への自然エネルギー導入に要する経費
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算額 |
472,006 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
472,006 |
要求額 |
472,006 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
472,006 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
506,821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,043 |
0 |
490,778 |
保留 |
0 |
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別途 |
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