1 概要
このたび成立した改正遺失物法は、近年の社会、経済情勢の大きな変化を受けて、
(1)拾得物の早期発見、返還のための手続きの整備
(2)物件の種類に応じた合理的な拾得物の取扱い
(3)施設占有者の負担の軽減
等を内容として、平成19年12月施行されることとなったもの
2 内容
(1)遺失場所を問わず拾得物を発見できる仕組みの構築
(2)保管期間の短縮
(3)拾得物の売却等に関する規定の整備
(4)動物に関する取扱手続の明確化
(5)拾得者への所有権の帰属の例外に関する規定の整備
(6)警察署長への提出義務の特例に関する規定の整備
(7)施設における拾得物の取扱手続の明確化等
3 対応策
(1)遺失物管理システムの構築
各都道府県との拾得、遺失データのやりとり及び拾得情報のインターネットでの公表
(2)改正遺失物法の広報
遺失物制度は、すべての県民に関係し、また、遺失者及び拾得者の権利に大きく関わるものであり、改正遺失物法の周知徹底が必要
(3)個人情報保護物件の確実な処分方法の確立
個人情報保護対策として、拾得物のうち、所有者の不明な個人情報関連物件についての処分方法の確立
4 所要経費
遺失物管理システムにかかる機器及び保守リース
債務負担行為要求 平成19年度〜24年度 155,735千円
5 導入スケジュール
・19年3月〜4月調達手続(公告入札)
・19年5月〜8月遺失物システムの開発・導入
・19年9月〜11月警察庁システムとの接続・試験
・19年12月〜運用開始