(1)事業の目的
恩給とは官吏を対象とした年金制度であり、昭和37年12月(共済組合制度発足)以降の在職者には適用されない。
今日の恩給制度は、各共済制度に移行する前(昭和37年11月30日以前)に退職した者や死亡した者の遺族に対する恩給及び退職年金の給付を目的としている。
○根拠法令
・恩給法
・鳥取県吏員等退職年金及び退職一時金ニ関スル条例
○給付の種類
・本人に対する給付 … 恩 給(退職年金)
一定年限以上在職した者に対し支給
・遺族に対する給付 … 扶助料(遺族年金)
普通恩給受給者の死亡後、その遺族に支給
(2)恩給受給者数
(単位:件)
| 18年4月時点 | 増減見込 | 19年4月見込 |
恩 給 | 9 | △3 | 6 |
扶 助 料 | 47 | △2 | 45 |
計 | 56 | △5 | 51 |