1 調整理由
○屋外広告物法に基づく事務の一部は地方自治法(第252条の17の2)に基づき市町村に権限移譲されている。
(経費は、県に交付税措置されている。県から市町村へは権限移譲交付金で交付。)
○倉吉市が屋外広告物法の規定に基づき、県から屋外広告物条例制定権限の移譲を受け、屋外広告物条例を制定。(H19.10.1施行予定)
○権限移譲交付金は、地方自治法を根拠とする権限移譲以外は対象としておらず、倉吉市への財源措置ができないため、景観まちづくり課が「屋外広告物行政費」として予算要求。
<課長査定>
「地方自治法を根拠としない権限移譲についても地域自立戦略課で対応することとしてください。」
→課長査定に基づき、地方自治法を根拠としない権限移譲につい
ても地域自立戦略課で対応。
2 要求額
権限移譲交付金 193千円
(倉吉市に移譲されていた事務と同様の事務に係る経費))